「木質など」の材質の柱が混在する場合は、「木質など」に該当します。なお、「コンクリート造」と「鉄骨造」が混在する場合は、「鉄骨造」に該当します。 なお、ホームページ上で建物の構造区分確認ができる【建物構造区分確認ガイド】(書類へのご記入およびご提出は必要となります)をご用意しております。