• No : 92
  • 公開日時 : 2025/09/05 15:38
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【総合共済】小学生の子供が夏休み期間中に病気で30日以上自宅療養しました。子の傷病共済金の支払対象となりますか?

回答

医師の指示により30日以上入院もしくは自宅療養していた場合には、支払対象となります。夏休み中で学校の欠席証明書が取得できない場合には、医師の証明に基づき共済金をお支払いします。
詳細は、ポストライフサービスセンターにお問い合わせください。