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  • 公開日時 : 2025/09/05 15:38
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【総合共済】育児休業中にケガで30日以上療養しました。傷病共済金の支払対象となりますか?

回答

育児休業中の傷病であっても、医師の指示により30日以上入院もしくは自宅療養していた場合には、傷病共済金の支払対象となります。
詳細は、ポストライフサービスセンターにお問い合わせください。