• No : 836
  • 公開日時 : 2026/07/31 14:04
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【交通災害共済】交通事故により骨折し、ギプスをして仕事をしています(休業はしていません)。共済金の支払対象となりますか?

回答

骨折により常時ギプスを装着し、生活機能、業務能力が著しく滅少しているときで一定の条件を満たす場合は、共済金の支払対象となる場合があります。詳細は、ポストライフサービスセンター(0120-562-105)にお問い合わせください。