「辞令(休職等)」や「健康管理指示書」は、休業を証明する書類に該当しません。 休業を証明する書類として「実際に休業した期間のわかる書類(出勤簿、勤務実績表等)」が必要となります。 ※「辞令(休職等)」や「健康管理指示書」による命令・指示の結果、実際に休業した期間を証明いただく必要があります。