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  • 公開日時 : 2026/05/08 09:59
  • 更新日時 : 2026/05/19 10:56
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【総合共済】傷病共済金の請求にあたり、「辞令(休職等)」や「健康管理指示書」は、休業を証明する書類に該当しますか?

回答

「辞令(休職等)」や「健康管理指示書」は、休業を証明する書類に該当しません。
休業を証明する書類として「実際に休業した期間のわかる書類(出勤簿、勤務実績表等)」が必要となります。
※「辞令(休職等)」や「健康管理指示書」による命令・指示の結果、実際に休業した期間を証明いただく必要があります。