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  • No : 623
  • 公開日時 : 2026/04/30 11:53
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【総合共済】病気(ケガ)により14日間入院し、退院後に20日間自宅療養しました(入院期間・自宅療養期間はそれぞれ30日未満ですが、合計して連続30日以上です)。傷病共済金の支払対象となりますか?

回答

入院期間と自宅療養期間を合計して連続30日以上となりますので、支払対象となります。

<例>
・入院期間が連続30日以上
・自宅療養期間が連続30日以上
・入院期間と自宅療養期間を合計して連続30日以上