• No : 546
  • 公開日時 : 2026/03/09 16:20
  • 更新日時 : 2026/09/15 15:54
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【大型生命共済「きずな」】夫婦共に組合員で「こども」の加入を希望しています。夫婦どちらの契約に「こども」として加入すればよいですか?

回答

「こども」の加入資格は、本人が扶養する子(健康保険法における被扶養者)です。
子を扶養している本人の契約に「こども」として加入してください。

<例>
 子を夫が扶養している場合、夫の契約に「こども」として加入してください。