• No : 26
  • 公開日時 : 2025/08/28 18:57
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【マイカー共済】弁護士特約はどれか1台に付帯すれば全部の車に適用されますか?

回答

されません。

弁護士特約の被共済者(補償の対象となる方)は、ご契約の主たる被共済者(お車のメインドライバーで補償の中心となる方)がどなたであるかによって異なります。
本人のご契約以外に家族のご契約がある場合で、それぞれのご契約の主たる被共済者が異なるときは、ご契約ごとに被共済者の範囲をご確認の上、それぞれのご契約についてこの特約を付けるかどうかご検討ください。また、ご家族以外の方(友人・別居の親族・別居既婚の子)が被共済者となる場合には、それぞれのお車にこの特約が必要です。




このように、この特約の被共済者は、主たる被共済者がどなたであるかによって決まります。
ご契約ごとに被共済者の範囲を必ずご確認の上ご判断ください。