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  • 公開日時 : 2025/08/28 18:57
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【マイカー共済】弁護士特約はどのようなときに役立ちますか?

回答

お客様に責任のない100%の被害事故の際等にお役に立ちます。

対人・対物賠償事故では、相手方との示談交渉はマイカー共済が行います。しかし、契約者様に賠償責任が一切ない事故の場合には、共済(保険会社)がお客様に代わって示談交渉をすることが法律上認められていません。このような場合に備えて弁護士特約をおすすめします。

この特約では、ご契約のお車による事故はもちろん、歩行中や自転車に乗っている最中等の交通事故全般を補償します。1回の事故について、弁護士費用(300万円まで)の他、法律相談料(10万円まで)をお支払いします。 

※この特約のご請求にあたってはこくみん共済 coop の承認が必要です。こくみん共済 coop の承認がなく、ご自身で手配されたこれらの費用はお支払いできませんのでご注意ください。