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  • 公開日時 : 2025/08/28 18:57
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【マイカー共済】人身傷害と搭乗者傷害の違いは何ですか?

回答

人身傷害が実損払い(実際にかかった治療費やお仕事を休まれた際の休業補償等を実費でお支払い)であるのに対し、搭乗者傷害は治療終了後の定額払いとなります。
(おケガの程度に係わらず入院日額:7500円、通院日額:5000円を200日限度にお支払いします。)

人身傷害補償は主たる被共済者(ご契約のお車のメインドライバー)から見て、本人・配偶者・本人と同居の親族・配偶者と同居の親族・別居の未婚の子が、歩行中や他の車に搭乗中に巻き込まれた自動車事故によるおケガについても補償します。過失割合に関係なく費用の先払いをしますので、安心して治療に専念していただくことができるのも人身傷害をおすすめする理由です。

ご自身方のおケガについてさらに手厚い補償をご希望の際は、「人身傷害」と「搭乗者傷害」を重ね付けすることもできます。