• No : 209
  • 公開日時 : 2025/09/05 15:39
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【団体生命共済】契約者である組合員本人が死亡した場合、配偶者や子どもの契約はどうなりますか?

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回答

加入者が死亡された場合、または重度障害共済金が支払われた場合には重度障がいとなったときをもって契約が消滅します。契約者である組合員の契約が消滅した場合は、そのときをもって配偶者やお子さまにかかる契約も消滅します。
詳しくはポストライフサービスセンターまでお問い合わせください。