• No : 187
  • 公開日時 : 2025/09/05 15:39
  • 更新日時 : 2026/09/15 16:07
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【住まいる共済】自然災害共済に加入しています。地震により被害を受けた場合、共済金の支払対象となりますか?

回答

1.ご契約の建物またはご契約の家財を収容する建物の損害額が100万円を超える場合は、地震等共済金をお支払いします。
2.1の建物の損害額が100万円以下の場合でも、ご契約の家財の損害額が100万円を超える場合は、家財契約分は、地震等共済金をお支払いします。
3.上記1および2のいずれにも該当しない場合でも、ご契約の建物またはご契約の家財を収容する建物の損害額が20万円を超える場合は、地震等特別共済金をお支払いします。ただし、ご契約の口数が20口以上の場合に限ります。