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No : 129
公開日時 : 2025/09/05 15:38
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【交通災害共済】交通事故でケガをしましたが、仕事が忙しいので時間休を取って通院しました。共済金の支払対象となりますか?
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回答
【基本制度(4口まで)】
時間休は出勤とみなしますので、療養共済金の支払対象となりません。また、基本制度には、通院に対する保障がありません。
【保障制度(5口以上)】
支払対象となります。
詳細は、ポストライフサービスセンターにお問い合わせください。