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No : 127
公開日時 : 2025/09/05 15:38
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【交通災害共済】交通事故に遭い、労災の扱いになりました。共済金の支払対象となりますか?
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回答
交通事故等を直接の原因としたものであれば、支払対象となります。
交通事故等を直接の原因としていない場合(徒歩で配達中、段差につまずいて転倒した場合等)は、共済金の支払対象となりません。
詳細は、ポストライフサービスセンターにお問い合わせください。