身体障害者手帳の交付をもって、重度障害共済金の支払対象とはなりません。重度障害共済金の障害等級(第1級~第4級)の認定は、労働者災害補償保険法施行規則第14条に準じて行っており、身体障害者手帳の障害等級の認定基準とは異なります。 詳細は、ポストライフサービスセンターにお問い合わせください。