支払対象となりません。死亡共済金の支払対象となる子は、「満18歳未満の実子・養子・継子」です。 ただし、その子が所定の重度障害の状態にある場合には、年齢を問いません(傷病共済金の支払対象となる子も同様です。)。 詳細は、ポストライフサービスセンターにお問い合わせください。