交通事故(※)を直接の原因としたものであれば、支払対象となります。 交通事故(※)を直接の原因としていない場合(徒歩で配達中、段差につまずいて転倒した場合等)は、共済金の支払対象となりません。 (※)「交通事故」の定義はこちら
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