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No : 109
公開日時 : 2025/09/05 15:38
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【総合共済】自治体から身体障害者手帳が交付されました。重度障害共済金の支払対象となりますか?
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回答
身体障害者手帳の交付をもって、重度障害共済金の支払対象とはなりません。重度障害共済金の障害等級(第1級~第4級)の認定は、労働者災害補償保険法施行規則第14条に準じて行っており、身体障害者手帳の障害等級の認定基準とは異なります。
詳細は、ポストライフサービスセンターにお問い合わせください。
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