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  • 公開日時 : 2025/09/05 15:38
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【総合共済】大学生(20歳)の娘が交通事故でケガをし、30日以上学校を欠席しました。傷病共済金の支払対象となりますか?

回答

支払対象となりません。傷病共済金の支払対象となる子は、「満18歳未満の実子・養子・継子」です。
ただし、その子が所定の重度障害の状態にある場合には、年齢を問いません(死亡共済金の支払対象となる子も同様です)。
詳細は、ポストライフサービスセンターにお問い合わせください。

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