新たに該当する障害等級に応じた重度障害共済金の額から、既に支払った重度障害共済金の額を差し引いた金額を支払います。
※差額が生じない場合または差額がマイナスとなる場合には、共済金の支払対象となりません。
<具体例>
① 新たに該当する障害等級に応じた共済金の額 = 200,000円(第3級)
② 既に支払った共済金の額 = 100,000円(第4級)
③ 支払われる共済金の額 = 200,000円(上記①の額)- 100,000円(上記②の額)= 100,000円
※上記③で差額が生じない場合または差額がマイナスとなる場合には、共済金の支払対象となりません。