以下の①から⑦までのいずれかの事由に該当する場合に限り、2年を限度として、掛金の払い込みを中断することができます。ただし、月払掛金・半年払掛金のどちらか一方のみの払い込みを中断することはできません。必ず、両方同時に中断となります。 ① 災害 ② 疾病・障がい(親族の疾病・障がいおよび死亡を含みます) ③ 住宅の取得 ④ 教育(親族の教育を含みます) ⑤ 結婚(親族の結婚を含みます) ⑥ 債務の弁済 ⑦ その他、加入者が掛金の拠出に支障のある場合
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