貸家契約は、地震保険料控除の対象となりません。 「貸家契約にかかわる確定申告用共済掛金払込証明書」は、当該共済掛金を不動産所得の必要経費として計上する場合にご使用ください。 <参考> 地震保険料控除の対象となる契約は、次のとおりです。 ①契約者または契約者と同一生計親族が所有し、居住している建物の契約 ②契約者または契約者と同一生計親族が居住している建物内にある家財の契約
TOPへ