ご契約者には、ご契約後に通知事項(告知事項の内容に変更を生じさせる事項のうちマイカー共済がお客さまに重要事項説明書等の書面で通知をお願いした事項)に変更が生じた場合、遅滞なくポストライフサービスセンターにご連絡いただく義務があります。
※この通知事項について、危険増加が生じた場合において、故意または重大な過失によりご連絡いただけなかった場合には、ご契約を解除させていただくことや共済金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
詳細は「マイカー共済ご契約のてびき」1、通知義務等をご確認ください。