共済事由(※)が発生した日の翌日から3年が経過すると共済金の請求権は消滅します。ただし、3年経過後であっても、お手続きに必要な書類を揃えていただければ、共済金を請求いただける場合もあります。 (※)共済金が支払われる事由をいいます。
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