傷病共済金は、病気(ケガ)により連続して30日以上入院または自宅療養した場合にお支払いします。
なお、傷病共済金を支払った後は、その事由発生日の翌日から6ヵ月間の休業に対して共済金をお支払いしません。
<具体例>病気により、2024年3月10日から2026年4月15日まで連続して会社を休んだ場合の例
| 支払対象となる期間① | 2024年3月10日~2024年4月8日<事由発生日> | 30日間(1回目) |
| 支払対象とならない期間① | 2024年4月9日~2024年10月8日 | 6ヵ月間 |
| 支払対象となる期間② | 2024年10月9日~2024年11月7日<事由発生日> | 30日間(2回目) |
| 支払対象とならない期間② | 2024年11月8日~2025年5月7日 | 6ヵ月間 |
| 支払対象となる期間③ | 2025年5月8日~2025年6月6日<事由発生日> | 30日間(3回目) |
| 支払対象とならない期間③ | 2025年6月7日~2025年12月6日 | 6ヵ月間 |
| 支払対象となる期間④ | 2025年12月7日~2026年1月5日<事由発生日> | 30日間(4回目) |
| 支払対象とならない期間④ | 2026年1月6日~2026年7月5日 | 6ヵ月間 |
※「支払対象とならない期間」に、他の原因(不慮の事故⇔不慮の事故以外)により連続して30日以上入院または自宅療養した場合には、共済金をお支払いできる場合があります。詳細は、ポストライフサービスセンター(0120-562-105)にお問い合わせください。