• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • 共済商品FAQ > 【総合共済】病気(ケガ)により医師から30日以上の自宅療養が必要と診断され...
  • No : 621
  • 公開日時 : 2026/05/01 13:28
  • 印刷

【総合共済】病気(ケガ)により医師から30日以上の自宅療養が必要と診断されました。年休を取得(全期間または一部期間)して30日以上自宅療養した場合、傷病共済金の支払対象となりますか?

回答

自宅療養期間における休暇の種類(週休・非番・年休・病休・休職等)は問いませんので、傷病共済金の支払対象となります。
※時間休は出勤日の扱いとなります。

アンケート:ご意見をお聞かせください