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No : 621
公開日時 : 2026/05/01 13:28
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【総合共済】病気(ケガ)により医師から30日以上の自宅療養が必要と診断されました。年休を取得(全期間または一部期間)して30日以上自宅療養した場合、傷病共済金の支払対象となりますか?
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保障内容
回答
自宅療養期間における休暇の種類(週休・非番・年休・病休・休職等)は問いませんので、傷病共済金の支払対象となります。
※時間休は出勤日の扱いとなります。
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