休業日数が連続して30日に到着する前に傷病共済金を請求いただくことはできません。 実際に休業日数が連続して30日に到達した後にご請求ください。 <具体例> 4月15日から連続して休業している場合、5月14日以後に共済金をご請求ください。
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