【組合員(本人)死亡・配偶者死亡の場合の受取人】
(1) 受取人が指定されている場合
指定された受取人
(2) 受取人が指定されていない場合(約款順位)
第1順位 配偶者
第2順位 子 ※子が全員死亡している場合、その直系卑属である孫
第3順位 父母
第4順位 祖父母
第5順位 兄弟姉妹
※同順位の受取人が2人以上存在する場合は、代表者1人を選任いただきます。
【子死亡の場合の受取人】
受取人は組合員(本人)です。