【共済契約者(組合員)本人死亡の場合】
受取人の順位は次の①から⑤までの順序とし、②から⑤はそれぞれ②から⑤の中の順序によります。
①共済契約者の配偶者(内縁関係を含みます)
②共済契約者の収入により生計を維持していた共済契約者の、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
③共済契約者の収入により生計を維持していた共済契約者の配偶者の、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
④上記②に該当しない共済契約者の、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
⑤上記③に該当しない共済契約者の配偶者の、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※同順位の受取人が2人以上存在する場合は、代表者1人を選任いただきます。
【共済契約者(組合員)本人以外死亡の場合】
受取人は共済契約者です。