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  • No : 220
  • 公開日時 : 2025/09/05 15:39
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【せいめい共済】リビングニーズ特則の共済金支払条件である「余命6カ月以内」というのは、どのように判断するのでしょうか?

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回答

リビングニーズ特則の「余命6カ月以内」に該当するか否かは、専用の診断書の内容をもとに、ご契約の引受団体である全労済が判断いたします。なお、ご提出いただいた診断書の記載内容について確認が必要な場合には、所定の確認(医師への照会等)をいたしますので、あらかじめご了承ください。

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