- No : 219
- 公開日時 : 2025/09/05 15:39
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【せいめい共済】リビングニーズ特則とはどのようなものですか?また、誰が請求できるのでしょうか?
回答
リビングニーズ特則は、被共済者が余命6カ月以内であると診断されたときに、基本契約による死亡共済金にかわって「リビングニーズ共済金」として全額または一部を生前に前払いとしてお支払いする制度です。
共済金の請求は、ご契約者または指定代理請求人(特に指定がある場合)に手続きをしていただきます。ご請求には所定の書類が必要となりますので、こくみん共済 coop共済金センター(TEL:0120-580-699 受付時間 平日9:00~18:00 土曜9:00~17:00)までお問い合わせください。