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  • No : 21
  • 公開日時 : 2025/08/28 18:57
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【マイカー共済】対物超過費用補償とはどのような補償ですか?

回答

他人の所有物に損害を与えた場合、時価をもって賠償することになります。相手自動車が旧年式だった場合等、修理代が時価額を上回るとその超過分は補償の対象外となるため示談が難航します。
マイカー共済では、その超過額にお客様の責任割合を乗じた額に対して、相手自動車1台につき50万円を限度に共済金をお支払いすることで速やかな解決を可能としています。すべてのご契約に自動セットされますので、万一の際にもどうぞご安心ください。

お支払いには一定の条件があります。
詳細はポストライフサービスセンター(0120-562-100)までお問い合わせください。

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