保障の対象である住宅、保障の対象である家財を収容する住宅、または保障の対象である家財に、風水害等により損害が生じた場合、風水害等共済金のお支払い対象となります。 ※浸水による損害は床上浸水に限り、雨水等の吹き込み、浸み込みまたは漏入による住宅内部または家財の損害は、次の1または2に該当するものに限ります。 1.住宅の外部の部分(住宅の外壁、屋根、開口部等をいう)の損壊を伴うもの 2.給排水設備の不測かつ突発的な事故によるもの
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