突発的な第三者の直接加害行為で損害の額が5万円以上になる場合に保障対象となります。 損害には損傷、汚損も含みます。 ただし、盗難は火災等共済金では保障の対象となりません。 盗難保障特約または自然災害共済を付帯している場合には、保障対象となります。
TOPへ