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  • 公開日時 : 2025/09/05 15:38
  • 更新日時 : 2026/01/15 17:40
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【住まいる共済】自宅に空き巣が入り、侵入の際、窓ガラスを割られました。共済金の支払対象となりますか?

回答

突発的な第三者の直接加害行為で損害の額が5万円以上になる場合に保障対象となります。
損害には損傷、汚損も含みます。

ただし、盗難は火災等共済金では保障の対象となりません。
盗難保障特約または自然災害共済を付帯している場合には、保障対象となります。

 

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