- No : 123
- 公開日時 : 2025/09/05 15:38
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【交通災害共済】交通事故とはどのような事故をいいますか?
回答
交通災害共済でいう交通事故は以下のように定義しています。
①運行中の交通機関に搭乗していない被共済者の、運行中の交通機関(これに積載されているものを含みます。以下同じです)との衝突・接触等による事故
②運行中の交通機関に搭乗していない被共済者の、運行中の交通機関の衝突・接触・火災・爆発等による事故
③運行中の交通機関に搭乗している被共済者の不慮の事故
④乗客(入場客を含みます)として改札口を有する交通機関の乗降場構内(改札口の内側をさします)における被共済者の不慮の事故
⑤道路を通行中の被共済者の、次に掲げる不慮の事故
ア. 建造物・工作物等の倒壊または建造物・工作物等からの物の落下
イ. 崖崩れ、土砂崩れまたは岩石等の落下
ウ. 火災または破裂・爆発
※不慮の事故とは、「急激かつ偶然な外因による事故」をいいます。「交通事故」も不慮の事故の一形態です。
※配達途中など業務中の「交通事故」についても保障の対象としています。ただし、運行中の交通機関との衝突・接触等によらない歩行中の転倒は保障の対象とはなりません。