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No : 111
公開日時 : 2025/09/05 15:38
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【総合共済】台風により屋根瓦の一部が破損しました。住宅災害共済金の支払対象となりますか?
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回答
火災等または風水害等により半焼・半壊以上の損害を被った場合に支払対象となります。なお、「半焼」とは建物の20%以上を焼破損した場合をいい、「半壊」とは建物の20%以上を損壊した場合をいいます。焼破損・損壊割合は、罹災現場の調査を行い算出します。
詳細は、ポストライフサービスセンターにお問い合わせください。
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