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  • No : 104
  • 公開日時 : 2025/09/05 15:38
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【総合共済】内縁関係の場合、結婚共済金の支払対象となりますか?

回答

事実上、婚姻関係にあることが証明できる場合(※)に限り、支払対象となります。
(※)住民票の続柄に「妻(未届)」「夫(未届)」と表記されている場合等。
共済金ご請求にあたっては住民票の他にも証明書類の提出が必要となりますので、詳細はポストライフサービスセンターまでお問い合わせください。

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