• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 101
  • 公開日時 : 2025/09/05 15:38
  • 更新日時 : 2026/03/18 17:16
  • 印刷

【総合共済】兄弟姉妹が亡くなりました。死亡共済金の支払対象となりますか?

回答

「組合員の被扶養者となっている満18歳未満の兄弟姉妹」であれば、支払対象となります(その兄弟姉妹が所定の重度障害の状態(※)にある場合には、年齢を問いません)。
(※)「重度障害の状態」については、総合共済ご契約のしおりの「重度障害等級表」をご参照ください。
   ご契約のしおりはこちら

詳細は、ポストライフサービスセンターにお問い合わせください。

アンケート:ご意見をお聞かせください