「組合員の被扶養者となっている満18歳未満の兄弟姉妹」であれば、支払対象となります(その兄弟姉妹が所定の重度障害の状態(※)にある場合には、年齢を問いません)。 (※)「重度障害の状態」については、総合共済ご契約のしおりの「重度障害等級表」をご参照ください。 ご契約のしおりはこちら 詳細は、ポストライフサービスセンターにお問い合わせください。
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