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  • No : 101
  • 公開日時 : 2025/09/05 15:38
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【総合共済】兄弟姉妹が亡くなりました。死亡共済金の支払対象となりますか?

回答

「組合員の被扶養者となっている満18歳未満の兄弟姉妹」であれば、支払対象となります(その兄弟姉妹が所定の重度障害の状態にある場合には、年齢を問いません)。
詳細は、ポストライフサービスセンターにお問い合わせください。

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