支払対象となりません。親の死亡共済金は、性別の異なる親各1人に限り支払対象となります。(実父・義父・養父・継父のうち1人、実母・義母・養母・継母のうち1人、合わせて2人まで。) 過去に親の死亡共済金の給付を受けているか不明な場合には、ポストライフサービスセンターにお問い合わせください。
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