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  • 公開日時 : 2025/09/05 15:38
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【総合共済】数年前に実母が亡くなり、死亡共済金の給付を受けました。先月に義母が亡くなりましたが、死亡共済金の支払対象となりますか?

回答

支払対象となりません。親の死亡共済金は、性別の異なる親各1人に限り支払対象となります。(実父・義父・養父・継父のうち1人、実母・義母・養母・継母のうち1人、合わせて2人まで。)
過去に親の死亡共済金の給付を受けているか不明な場合には、ポストライフサービスセンターにお問い合わせください。

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