他人の所有物に損害を与えた場合、時価をもって賠償することになります。相手自動車が旧年式だった場合等、修理代が時価額を上回るとその超過分は補償の対象外となるため示談が難航します。マイカー共済では、その超過額にお客様の責任割合を乗じた額に対して、相手自動車1台につき50万円を限度に共済金をお支払いすることで速やかな解... 詳細表示
ご契約者には、ご契約後に通知事項(告知事項の内容に変更を生じさせる事項のうちマイカー共済がお客さまに重要事項説明書等の書面で通知をお願いした事項)に変更が生じた場合、遅滞なくポストライフサービスセンターにご連絡いただく義務があります。 ※この通知事項について、危険増加が生じた場合において、故意または重大な過... 詳細表示
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