【マイカー共済】他の車を運転していて事故に遭った場合は補償されますか?
補償されます。マイカー共済ではすべてのご契約に「他車運転危険補償」が自動付帯されています。これにより、他人の車を臨時運転中に事故に遭われた場合でも、そのお車をご契約のお車と見なし、所定の条件にしたがって共済金をお支払いします。 詳細表示
契約車両を運転する機会のある最もお若い運転者が、主たる被共済者(ご契約のお車のメインドライバー)のお子様である場合、子ども専用の年齢条件を設定することができます。運転者年齢条件を変更せずに、子どもを補償の対象に追加ができ、掛金を抑えることができます(設定には要件があります)。 詳細表示
【マイカー共済】弁護士特約はどれか1台に付帯すれば全部の車に適用されますか?
されません。弁護士特約の被共済者(補償の対象となる方)は、ご契約の主たる被共済者(お車のメインドライバーで補償の中心となる方)がどなたであるかによって異なります。本人のご契約以外に家族のご契約がある場合で、それぞれのご契約の主たる被共済者が異なるときは、ご契約ごとに被共済者の範囲をご確認の上、それぞれのご契約につ... 詳細表示
【マイカー共済】運転者本人・配偶者限定について教えてください
「運転者本人・配偶者限定特約」とは、補償の対象となる運転者を、「主たる被共済者」と「主たる被共済者の配偶者」に限定することにより、掛金が6%割引となる特約です 詳細表示
【マイカー共済】デメリット等級になった車を廃車したので解約しました。新たに...
デメリット等級契約の解約日から、新規加入の効力開始日までが13ヶ月以内の場合は、新契約にデメリット等級を適用します。デメリット等級の前契約が解除となった場合や継続をしなかったの場合も同様です。※他の損害保険会社(共済)から移行される場合、新契約のお申し込み時点で契約者様から事実の ご申告をいただかず後日発覚した際... 詳細表示
お客様に責任のない100%の被害事故の際等にお役に立ちます。対人・対物賠償事故では、相手方との示談交渉はマイカー共済が行います。しかし、契約者様に賠償責任が一切ない事故の場合には、共済(保険会社)がお客様に代わって示談交渉をすることが法律上認められていません。このような場合に備えて弁護士特約をおすすめします。この... 詳細表示
【マイカー共済】車両損害付随諸費用はどのようなときに役立ちますか?
車中の身の回り品の損害や、遠方で事故に遭いご契約車両が走行不能となった場合の帰宅/宿泊費の補助をお支払いします。代車代(※)も日額7000円までご請求いただけます。ご契約のお車で遠方にお出かけになる機会の多い方や、万一のときに代車が必要だという方にはおすすめです。※車両共済金のお支払対象となる事故により、ご契約の... 詳細表示
人身傷害が実損払い(実際にかかった治療費やお仕事を休まれた際の休業補償等を実費でお支払い)であるのに対し、搭乗者傷害は治療終了後の定額払いとなります。(おケガの程度に係わらず入院日額:7500円、通院日額:5000円を200日限度にお支払いします。)人身傷害補償は主たる被共済者(ご契約のお車のメインドライバー)か... 詳細表示
【マイカー共済】1台契約すれば家の車はすべて補償されるのですか?
補償されません。複数のお車を所有していても1台のご契約しかなければ、その他のお車について発生した事故は補償されません。 詳細表示
【マイカー共済】メリット等級とデメリット等級について教えてください
1-5~22等級の等級のうち、7等級以上の等級をメリット等級といい掛金が割引かれます。5等級以下の等級はデメリット等級といい掛金が割増しとなります。初めて共済契約をするお車には6等級が適用されます。所定の条件を満たし、初めて共済契約をするお車に7等級を適用することができます。 詳細表示
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