【マイカー共済】運転者本人・配偶者限定について教えてください
「運転者本人・配偶者限定特約」とは、補償の対象となる運転者を、「主たる被共済者」と「主たる被共済者の配偶者」に限定することにより、掛金が6%割引となる特約です 詳細表示
契約車両を運転する機会のある最もお若い運転者が、主たる被共済者(ご契約のお車のメインドライバー)のお子様である場合、子ども専用の年齢条件を設定することができます。運転者年齢条件を変更せずに、子どもを補償の対象に追加ができ、掛金を抑えることができます(設定には要件があります)。 詳細表示
他人の所有物に損害を与えた場合、時価をもって賠償することになります。相手自動車が旧年式だった場合等、修理代が時価額を上回るとその超過分は補償の対象外となるため示談が難航します。マイカー共済では、その超過額にお客様の責任割合を乗じた額に対して、相手自動車1台につき50万円を限度に共済金をお支払いすることで速やかな解... 詳細表示
人身傷害が実損払い(実際にかかった治療費やお仕事を休まれた際の休業補償等を実費でお支払い)であるのに対し、搭乗者傷害は治療終了後の定額払いとなります。(おケガの程度に係わらず入院日額:7500円、通院日額:5000円を200日限度にお支払いします。)人身傷害補償は主たる被共済者(ご契約のお車のメインドライバー)か... 詳細表示
お客様に責任のない100%の被害事故の際等にお役に立ちます。対人・対物賠償事故では、相手方との示談交渉はマイカー共済が行います。しかし、契約者様に賠償責任が一切ない事故の場合には、共済(保険会社)がお客様に代わって示談交渉をすることが法律上認められていません。このような場合に備えて弁護士特約をおすすめします。この... 詳細表示
【マイカー共済】弁護士特約はどれか1台に付帯すれば全部の車に適用されますか?
されません。弁護士特約の被共済者(補償の対象となる方)は、ご契約の主たる被共済者(お車のメインドライバーで補償の中心となる方)がどなたであるかによって異なります。本人のご契約以外に家族のご契約がある場合で、それぞれのご契約の主たる被共済者が異なるときは、ご契約ごとに被共済者の範囲をご確認の上、それぞれのご契約につ... 詳細表示
【マイカー共済】自転車に乗っているときに、自転車側が加害者となる事故が心配...
自転車賠償責任補償特約の付帯をおすすめします。自転車の事故により、他人を死傷させたり、他人の財物を壊したりして、法律上の損害賠償を負う場合に共済金をお支払いします。 詳細表示
【マイカー共済】他の車を運転していて事故に遭った場合は補償されますか?
補償されます。マイカー共済ではすべてのご契約に「他車運転危険補償」が自動付帯されています。これにより、他人の車を臨時運転中に事故に遭われた場合でも、そのお車をご契約のお車と見なし、所定の条件にしたがって共済金をお支払いします。 詳細表示
【マイカー共済】被害者救済費用補償特約は、借りた自動車を運転中の場合でも補...
借りた自動車を運転中の補償(他車運転危険補償)でも対象となります。 詳細表示
ノンフリート等級とは、過去の事故歴に応じて適用される1-5等級~22等級までの掛金の割引・割増区分のことです。(一般的には1等級~20等級の区分となります。)ご契約後1年間無事故の場合、次期の契約は1等級上がります。事故有りの場合、次期の等級は事故1件につき(原則)3等級下がります。風水害や飛来物等により支払いの... 詳細表示
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