【住まいる共済】自然災害共済に加入していますが、余震で当初の被害箇所とは異...
72時間以内に発生した複数の地震による損害は、1回の地震による損害となり、すべての損害を合算した損害額(損害の程度)に応じて保障します。 また、72時間を超えて発生した複数の地震による損害であっても、当初の地震による損害を修復していない場合は、上記と同様の取り扱いとなります。 詳細表示
【住まいる共済】賃貸マンションで火災を発生させてしまい、階下の居住者の衣類...
失火に関する法律では、「重大な過失がない限り、失火者に損害賠償責任を問わない」と定めており、民法709条(不法行為による損害賠償)に該当しないため損害賠償責任は発生しません。一方、民法第415条(債務不履行の損害賠償)には、具体的な事例として、賃貸住宅の場合、賃借人(居住者)は賃貸人(家主)と賃貸借契約書を締結し... 詳細表示
【住まいる共済】個人賠償責任共済は、自動車事故で損害賠償が発生した場合も補...
補償対象になりません。個人賠償責任共済は、車両(原動力がもっぱら人力であるもの、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート、身体障害者用車いすおよび歩行補助車を除きます)、船舶、航空機、銃器の所有・使用・管理に起因する損害賠償責任は補償対象外です。 詳細表示
【住まいる共済】自然災害共済に加入しています。地震により被害を受けた場合、...
1.ご契約の建物またはご契約の家財を収容する建物の損害額が100万円を超える場合は、地震等共済金をお支払いします。 2.1の建物の損害額が100万円以下の場合でも、ご契約の家財の損害額が100万円を超える場合は、家財契約分は、地震等共済金をお支払いします。 3.上記1および2のいずれにも該当しない場合でも、ご... 詳細表示
【住まいる共済】自然災害共済に加入していますが、地震により物置に被害があり...
ベーシックタイプ(タイプB)で住宅契約に20口以上加入している場合、地震等により付属建物・付属工作物(※)に20万円を超える損害が生じたときには付属建物等特別共済金(1世帯あたり3万円)が支払対象となります。 (※)「付属建物・付属工作物」・・・物置、納屋、車庫、門、塀、垣、カーポートなど 詳細表示
【住まいる共済】内縁関係の夫または妻は、共済契約関係者(契約者または同一生...
含まれません。 「親族」とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいいます。(民法第725条の定めによります) 詳細表示
【住まいる共済】凍結により自宅の水道管が破裂しました。共済金の支払対象とな...
凍結による水道管・水管またはこれらに類するものの破裂・爆発は火災等共済金の保障対象となります。 ※老朽化などが原因の場合、支払対象となりません。 詳細表示
【住まいる共済】火災共済と自然災害共済に加入していますが、落雷被害の場合、...
落雷被害は火災等に該当しますので、火災共済の火災等共済金でお支払いします。 なお、被害箇所や被害品により、住宅契約からの保障か、家財契約からの保障か異なりますので、被害が発生の際は、具体的な被害箇所や被害品をこくみん共済coopにて確認させていただきます。 <具体例> 給湯器:付属設備品となり、住宅契... 詳細表示
【住まいる共済】隣家で火災が発生し、自宅に消防車の放水による被害がありまし...
消防作業のための放水によって生じた冠水汚損(※)、および消防または避難のための処分としての破壊活動によって生じた損害も火災等共済金の保障対象となります。 (※)冠水汚損=水をかぶり、汚れたり傷ついたりすること 詳細表示
【住まいる共済】自宅から火災を発生させ、隣家に損害を与えた場合、隣家の損害...
火災共済に類焼損害保障特約を付帯していただくことで、隣家の損害も保障の対象となります。(1億円を限度に実損害額で保障)ただし、隣家が火災保険等にご加入がある場合は、そちらの保障が優先されます。 また、類焼損害保障特約を付帯いただいていない場合でも、ご契約者が自己の費用で、隣家の修理費用やお見舞金をお支払された場... 詳細表示
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