【住まいる共済】自然災害共済に加入していますが、地震により物置に被害があり...
ベーシックタイプ(タイプB)で住宅契約に20口以上加入している場合、地震等により付属建物・付属工作物(※)に20万円を超える損害が生じたときには付属建物等特別共済金(1世帯あたり3万円)が支払対象となります。 (※)「付属建物・付属工作物」・・・物置、納屋、車庫、門、塀、垣、カーポートなど 詳細表示
【住まいる共済】自然災害共済に加入しています。地震により被害を受けた場合、...
1.ご契約の建物またはご契約の家財を収容する建物の損害額が100万円を超える場合は、地震等共済金をお支払いします。 2.1の建物の損害額が100万円以下の場合でも、ご契約の家財の損害額が100万円を超える場合は、家財契約分は、地震等共済金をお支払いします。 3.上記1および2のいずれにも該当しない場合でも、ご... 詳細表示
【住まいる共済】個人賠償責任共済は、自動車事故で損害賠償が発生した場合も補...
補償対象になりません。個人賠償責任共済は、車両(原動力がもっぱら人力であるもの、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート、身体障害者用車いすおよび歩行補助車を除きます)、船舶、航空機、銃器の所有・使用・管理に起因する損害賠償責任は補償対象外です。 詳細表示
【住まいる共済】賃貸マンションで火災を発生させてしまい、階下の居住者の衣類...
失火に関する法律では、「重大な過失がない限り、失火者に損害賠償責任を問わない」と定めており、民法709条(不法行為による損害賠償)に該当しないため損害賠償責任は発生しません。一方、民法第415条(債務不履行の損害賠償)には、具体的な事例として、賃貸住宅の場合、賃借人(居住者)は賃貸人(家主)と賃貸借契約書を締結し... 詳細表示
【住まいる共済】自然災害共済に加入していますが、余震で当初の被害箇所とは異...
72時間以内に発生した複数の地震による損害は、1回の地震による損害となり、すべての損害を合算した損害額(損害の程度)に応じて保障します。 また、72時間を超えて発生した複数の地震による損害であっても、当初の地震による損害を修復していない場合は、上記と同様の取り扱いとなります。 詳細表示
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