【交通災害共済】交通事故に遭い、労災の扱いになりました。共済金の支払対象と...
交通事故(※)を直接の原因としたものであれば、支払対象となります。 交通事故(※)を直接の原因としていない場合(徒歩で配達中、段差につまずいて転倒した場合等)は、共済金の支払対象となりません。 (※)「交通事故」の定義はこちら 詳細表示
【交通災害共済】同日に2箇所の病院に通院しました。共済金は、それぞれの通院...
【基本制度(4口まで)】 支払対象となりません。基本制度には、通院に対する保障がありません。 【保障制度(5口以上)】 通院保険金は「通院日数×500円」をお支払いします。同日に複数の病院に通院された場合でも、通院日数は1日となります。 詳細表示
【交通災害共済】道路を歩行中に車にひかれてケガをしました。共済金の支払対象...
交通事故(※)を直接の原因としているので、支払対象となります。 (※)「交通事故」の定義はこちら 【基本制度(4口まで)】 入院・自宅療養が対象となります。 【保障制度(5口以上)】 入院・手術・通院が対象となります。 詳細表示
【交通災害共済】交通事故による頭部外傷で入院中、亡くなりました。入院に対す...
【基本制度(4口まで)】 同一の交通事故により支払う共済金の合計額は、死亡共済金額(1口につき50万円)を限度とします。 【保障制度(5口以上)】 入院保険金と死亡保険金を、それぞれお支払いします。 詳細表示
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