【総合共済】地震により住宅が全壊しました。住宅災害共済金の支払対象となりますか?
住宅災害共済金を20万円お支払いします。 組合員が現在居住している建物が、地震等により半焼・半壊以上の損害(建物の20%以上の損害)を被った場合に支払対象となります。 地震等による住宅災害共済金は2025年4月1日以降に発生した地震等による損害が対象です。 詳細表示
【総合共済】親の住んでいる実家が火災により全焼しました。住宅災害共済金の支...
支払対象となりません。支払対象となる住宅は、現に組合員が居住している住宅です。 詳細表示
【総合共済】孫が生まれました。出生共済金の支払対象となりますか?
支払対象となりません。出生共済金は、組合員に子が生まれた場合に支払対象となります。 詳細表示
【総合共済】女性組合員ですが、嫡出でない子が生まれました。父親に認知されて...
支払対象となります。(女性組合員の場合は、父親の認知を必要としません。) 詳細表示
【総合共済】台風により屋根瓦の一部が破損しました。住宅災害共済金の支払対象...
火災等または風水害等により半焼・半壊以上の損害を被った場合に支払対象となります。なお、「半焼」とは建物の20%以上を焼破損した場合をいい、「半壊」とは建物の20%以上を損壊した場合をいいます。焼破損・損壊割合は、罹災現場の調査を行い算出します。詳細は、ポストライフサービスセンターにお問い合わせください。 詳細表示
【総合共済】妻が所定の重度障害の状態になりました。重度障害共済金の支払対象...
支払対象となりません。重度障害共済金の支払対象者は「組合員本人」のみです。 詳細表示
【総合共済】自治体から身体障害者手帳が交付されました。重度障害共済金の支払...
身体障害者手帳の交付をもって、重度障害共済金の支払対象とはなりません。重度障害共済金の障害等級(第1級~第4級)の認定は、労働者災害補償保険法施行規則第14条に準じて行っており、身体障害者手帳の障害等級の認定基準とは異なります。詳細は、ポストライフサービスセンターにお問い合わせください。 詳細表示
【総合共済】内縁関係の場合、結婚共済金の支払対象となりますか?
事実上、婚姻関係にあることが証明できる場合(※)に限り、支払対象となります。(※)住民票の続柄に「妻(未届)」「夫(未届)」と表記されている場合等。共済金ご請求にあたっては住民票の他にも証明書類の提出が必要となりますので、詳細はポストライフサービスセンターまでお問い合わせください。 詳細表示
【総合共済】数年前に実母が亡くなり、死亡共済金の給付を受けました。先月に義...
支払対象となりません。親の死亡共済金は、性別の異なる親各1人に限り支払対象となります。(実父・義父・養父・継父のうち1人、実母・義母・養母・継母のうち1人、合わせて2人まで。)過去に親の死亡共済金の給付を受けているか不明な場合には、ポストライフサービスセンターにお問い合わせください。 詳細表示
【総合共済】男性組合員ですが、嫡出でない子が生まれました。認知していません...
支払対象となりません。男性組合員に嫡出でない子が生まれた場合は、認知した場合に限り出生共済金の支払対象となります。 詳細表示
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