【総合共済】妊娠中、つわりで30日以上会社を休みました。傷病共済金の支払対...
医師の指示により30日以上入院もしくは自宅療養していた場合には、支払対象となることがあります。詳細は、ポストライフサービスセンターにお問い合わせください。 詳細表示
【総合共済】低体重出生児で生まれた子供が30日以上入院していました。子の傷...
お子様が30日間以上入院していた場合には支払対象となります。詳細は、ポストライフサービスセンターにお問い合わせください。 詳細表示
【総合共済】組合員が所定の重度障害の状態になり、重度障害共済金を受け取った...
死亡共済金も支払対象となります。 詳細表示
【総合共済】病気(ケガ)により医師から30日以上の自宅療養が必要と診断され...
自宅療養期間における休暇の種類(週休・非番・年休・病休・休職等)は問いませんので、傷病共済金の支払対象となります。 ※時間休は出勤日の扱いとなります。 詳細表示
【総合共済】内縁関係の場合、結婚共済金の支払対象となりますか?
事実上、婚姻関係にあることが証明できる場合(※)に限り、支払対象となります。(※)住民票の続柄に「妻(未届)」「夫(未届)」と表記されている場合等。共済金ご請求にあたっては住民票の他にも証明書類の提出が必要となりますので、詳細はポストライフサービスセンターまでお問い合わせください。 詳細表示
【総合共済】大学生(20歳)の娘が交通事故でケガをし、30日以上学校を欠席...
支払対象となりません。傷病共済金の支払対象となる子は、「満18歳未満の実子・養子・継子」です。ただし、その子が所定の重度障害の状態にある場合には、年齢を問いません(死亡共済金の支払対象となる子も同様です)。詳細は、ポストライフサービスセンターにお問い合わせください。 詳細表示
【総合共済】親の介護の為、30日以上会社を休みました。傷病共済金の支払対象...
支払対象となりません。傷病共済金は、支払対象となる人ご自身の傷病による休業に対してお支払いします。 詳細表示
【総合共済】再婚しましたが、結婚共済金の支払対象となりますか?
支払対象となります。ただし、過去に結婚共済金の支払対象となった人との再婚は、支払対象となりません。 詳細表示
【総合共済】病気(ケガ)により14日間入院し、退院後に20日間自宅療養しま...
入院期間と自宅療養期間を合計して連続30日以上となりますので、支払対象となります。 <例> ・入院期間が連続30日以上 ・自宅療養期間が連続30日以上 ・入院期間と自宅療養期間を合計して連続30日以上 詳細表示
【総合共済】病気休業中にケガで30日以上入院しました。傷病共済金の支払対象...
病気休業中のケガであっても、医師の指示により30日以上入院もしくは自宅療養していた場合には、傷病共済金の支払対象となります。詳細は、ポストライフサービスセンターにお問い合わせください。 詳細表示
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